新しく会社(株式会社)を立ち上げた方の決算月が3月とのこと。
起業月は11月です。にも拘わらず、決算を3月にしたのが不思議です。
11月に起業したのであれば、10月決算が消費税の優遇措置を含めて長くとるのがベストです。
初年度は消費税の優遇措置が受けられます。
変更する場合は定款の変更が必要となるため、また経費が掛かってしまいます。
この場合の年度は、11月に起業しても決算月を3月にしたのであれば、1期は4月~3月です。
会社を設立した現在、売上が立っていなくても申告義務が発生してきます。
更に、社会保険、厚生年金の加入も1人社長の場合でも義務付けられています(起業後5日以内)。
申告書の提出期限は2カ月です。従って、3月決算ならば5月までに書類を準備して提出しなければなりません。
相談は、税務署で行っています。不明点は税務署で聞きましょう。
それでも不安、分からない場合は、税理士を通して申告となります。
但し、これもタイミングが悪く、多くの起業が決算月に当たっています。
税務署も税理士の方々も非常に多忙なのが現実です。